豊田支部クラブ規約

第1条(目的)

 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会豊田支部の、会員同士が交流を深め、情報交換をし、クラブの円滑な運営を図り、不動産業界及び消費者に寄与することができることを目的とする。

第2条(会員)

 クラブ会員は、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会豊田支部の正会員、準会員及び会員の従業者とする。人数は問わない。

第3条(選任)

(1)クラブ会員代表者1名を、クラブ会員の中から選任する。
(2)会計、その他の役は、代表者が任命することができる。
(3)各クラブ代表者は、他のクラブ代表者と重複できない。
(4)各クラブ代表者の任期は4年までとする。

第4条(運営)

 クラブは、受益者負担及びこの規約に基づく助成金にて運営する。

第5条(活動報告)

(1)クラブ活動報告を、年1回会員支援委員会宛に提出する。(3月末までとし、提出された活動報告、会計報告に基づいて会員支援委員会が協議し、各クラブに対して、助成の有無及び拠出金額を正副支部長会に提案し、支部幹事会に諮り、4月に助成の有無及び拠出金額を決定する。)
(2)活動報告は、下記書類を提出する。
1.会員名簿 
2.活動報告書(活動日・場所・参加人数・活動内容を記載する)
3.会計報告書

第6条(助成金)

(1)クラブ助成金は文化厚生費より拠出する。
(2)支部幹事会に承認を受けた助成金は9月に支給する。支払い方法は現金とし、
クラブ代表者が支部事務局へ来訪の上受領する。受領の際は、クラブ代表者が支部へ
領収書を提出すること。
(3)1年間のクラブ助成金収支は使い切りを原則とする。

第7条(新規発足)

 新規発足の際は、クラブ名称、クラブ代表者、クラブ会員名簿、事業計画書を随時会員支援委員会宛に提出する。

第8条(その他)

(1)会員支援委員会において、そのクラブが当協会にふさわしくないと判断した場合、その会を支部としてのクラブとは認めない。
(2)この規定の基準に満たない事由及びそれ以外の事由が生じた場合は、会員支援委員会が対処する。

附 則  本規定は、令和二年7月2日から