宅地建物取引業免許手続き(変更・廃業)について

年度末に伴い、正会員向けに案内されている免許手続きの要点は以下の通りです。

1. 変更届の提出が必要な事項

宅建業者名簿の登載事項に変更が生じた場合、30日以内に免許権者(行政)へ届け出る必要があります 。行政への届出後、2週間以内に宅建協会豊田支部への手続きも必要です

  • 対象となる主な変更事項:
    • 商号・名称
    • 役員、事務所の代表者(法人の場合)
    • 本人、事務所の代表者(個人の場合)
    • 事務所の名称・所在地・電話番号
    • 専任の宅地建物取引士
  • 補足事項:
    • FAX番号の変更: 行政への届出は不要ですが、協会への手続きは必要です 。
    • 役員の変更: 行政への届出のみで、協会への手続きは不要です 。
    • 注意: 免許更新時にまとめて変更届を出すことは宅建業法第9条違反となるため、その都度届け出てください 。

2. 廃業時の手続き

廃業する場合は、行政に提出した「廃業等届出書」のコピーを提出し、退会手続きを行います

  • 返還・返却物:
    • 「弁済業務保証金分担金」の返還手続きが開始されます 。
    • 宅建協会・保証協会の看板、会員証、バッジを返却してください 。
    • 注意: 看板の返却がない場合、分担金から看板代が差し引かれます 。

3. 年会費に関する注意点

  • 請求基準: 毎年4月1日時点で在籍している会員に対して行われます 。
  • 遅延のリスク: 行政への廃業・変更手続きが済んでいても、協会への届出が4月1日以降になった場合は、その年度の会費支払い義務が生じます 。

お問い合わせ・書類ダウンロード

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