道路後退に関する指導方法の変更、地区計画の届出提出先の変更について

(豊田市建築相談課よりご案内)

標記の件について、令和4年4月1日より、以下のとおり変更いたします。

(1)道路後退に関する指導方法の変更(資料参照)

・建築基準法第42条第2項に基づく道路について、「道路後退におけるガイドライン」を策定し、令和4年4月1日より運用開

当該ガイドラインは豊田市ホームページに掲載。

・伴い、令和4年4月1日から「後退用地に関する届出書」の提出不要。

・建築確認申請の際には、道路中心線の確認方法

(後退道路の反対側土地所有者の承諾等)について、道路中心線を示した図面(配置図等)に記載してください。

・後退杭の支給は継続。建築相談課窓口に図面等を持参してください。

(2)地区計画の届出提出先の変更

・地区計画の区域内における行為の届出書(地区計画の届出)は、令和4年4月1日(金)より、都市計画課(豊田市役所 南庁舎4階)に変更。

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