「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が公布されました。

  賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、令和2年6月19日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が公布されました。

  (サブリースに関する規定は令和2年12月15日に施行され、賃貸住宅管理業に係る規定は令和3年6月15日に施行)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)(以下、法という。)が6月15日より施行されることに伴い、賃貸住宅管理業登録が同日付で開始となります。
  ※賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は登録が義務付けられております)

   

   「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」制度概要ハンドブック   【国土交通省HP〔外部サイト〕】

   サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置と賃貸住宅管理業登録制度の概要

   賃貸住宅管理業登録制度のポイント 

  「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」における『業務管理者』になるための資格取得に関する情報【一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会HP〔外部サイト〕】

   サブリース事業に係るガイドラインのポイント

サブリース事業に係るガイドライン

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に係るFAQ

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