従業者証明書及び従業者名簿の整備について

宅地建物取引業者は、その従業者 に「従業者証明書」を携帯させなければならず、「従業者証明書 」を携帯させた者を記載した「 従業者名簿」 を事務所ごとに備え付けることが義務付けられています。

※「従業者証明書」は支部で販売しております。(1枚10円)

◆国土交通省 (宅地建物取引業免許申請等様式)

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000176.html

◆愛知県 (従業者証明書及び従業者名簿の整備について)

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/390829.pdf

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